事件番号平成17(ワ)1231
事件名損害賠償等請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事2部
裁判年月日平成19年3月26日
結果棄却
判示事項の要旨保健所長から「その他の公衆浴場」として営業許可を受けた原告が,県との水道給水契約において一般公衆浴場用の水道料金よりも高い従量料金を定める条例の規定が適用されることについて,保健所職員が説明を怠ったなどと主張して,県に対し損害賠償等を求めた請求が棄却された事例
事件番号平成17(ワ)1231
事件名損害賠償等請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事2部
裁判年月日平成19年3月26日
結果棄却
判示事項の要旨
保健所長から「その他の公衆浴場」として営業許可を受けた原告が,県との水道給水契約において一般公衆浴場用の水道料金よりも高い従量料金を定める条例の規定が適用されることについて,保健所職員が説明を怠ったなどと主張して,県に対し損害賠償等を求めた請求が棄却された事例
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