事件番号平成18(わ)95
事件名住居侵入、殺人、同未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所山形地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成19年5月23日
結果その他
事案の概要本件は,小学生のころ,遠縁の幼友達であり,当時中学生であったXから執拗な性的暴行を受け,これが原因でその後の自分の人格形成や私生活面に大きな影響が生じ,また,体調にも顕著な変調を来したと感じていた被告人が,Xを強く恨み,本件刀を用いた同人の殺害をも企図していたところ,本件当夜に生じた体調不良が治まらなかったことなどから,本件家屋に侵入して所携の本件刀でXを殺害しようと決意し,これを遂げるとともに,その犯行の邪魔となったYやZの殺害をも決意し,Yを殺害し,Zには加療約4か月の傷害を負わせたが殺害するには至らなかったという住居侵入,殺人,同未遂及び銃刀法違反の事案である。
事件番号平成18(わ)95
事件名住居侵入、殺人、同未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所山形地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成19年5月23日
結果その他
事案の概要
本件は,小学生のころ,遠縁の幼友達であり,当時中学生であったXから執拗な性的暴行を受け,これが原因でその後の自分の人格形成や私生活面に大きな影響が生じ,また,体調にも顕著な変調を来したと感じていた被告人が,Xを強く恨み,本件刀を用いた同人の殺害をも企図していたところ,本件当夜に生じた体調不良が治まらなかったことなどから,本件家屋に侵入して所携の本件刀でXを殺害しようと決意し,これを遂げるとともに,その犯行の邪魔となったYやZの殺害をも決意し,Yを殺害し,Zには加療約4か月の傷害を負わせたが殺害するには至らなかったという住居侵入,殺人,同未遂及び銃刀法違反の事案である。
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