事件番号平成18(受)1398
事件名建物収去土地明渡請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年7月6日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号平成18(ネ)36
原審裁判年月日平成18年5月16日
裁判要旨土地を目的とする先順位の甲抵当権が消滅した後に後順位の乙抵当権が実行された場合において,土地と地上建物が甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは法定地上権が成立する
事件番号平成18(受)1398
事件名建物収去土地明渡請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年7月6日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号平成18(ネ)36
原審裁判年月日平成18年5月16日
裁判要旨
土地を目的とする先順位の甲抵当権が消滅した後に後順位の乙抵当権が実行された場合において,土地と地上建物が甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは法定地上権が成立する
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