事件番号平成18(う)241
事件名暴力行為等処罰に関する法律違反、証人等威迫
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成19年4月10日
結果破棄自判
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)440
原審結果その他
判示事項の要旨暴力団類似の組織の構成員である被告人に対する暴力行為等処罰に関する法律違反、証人等威迫の共同正犯の訴因に対し、共謀の認定には合理的疑いが残るとした上で、片面的幇助犯の成立を認めた原判決に関し、正犯者らの近くにおいて身を乗り出すような姿勢で訴えかけるように凝視した被告人の行為が、正犯者の犯行を容易にしたといえるのは、証人威迫等の相手に認識できるような形でなされ、あるいは正犯者が、同行為を認識して犯意を強化するなど、その犯行を容易にしたと評価できることが必要であるところ、本件において、正犯者及び証人威迫等の被害者が、被告人の凝視行為を認識していたことの証明がないとして、原判決を破棄して無罪を言い渡した事例
事件番号平成18(う)241
事件名暴力行為等処罰に関する法律違反、証人等威迫
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成19年4月10日
結果破棄自判
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)440
原審結果その他
判示事項の要旨
暴力団類似の組織の構成員である被告人に対する暴力行為等処罰に関する法律違反、証人等威迫の共同正犯の訴因に対し、共謀の認定には合理的疑いが残るとした上で、片面的幇助犯の成立を認めた原判決に関し、正犯者らの近くにおいて身を乗り出すような姿勢で訴えかけるように凝視した被告人の行為が、正犯者の犯行を容易にしたといえるのは、証人威迫等の相手に認識できるような形でなされ、あるいは正犯者が、同行為を認識して犯意を強化するなど、その犯行を容易にしたと評価できることが必要であるところ、本件において、正犯者及び証人威迫等の被害者が、被告人の凝視行為を認識していたことの証明がないとして、原判決を破棄して無罪を言い渡した事例
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