事件番号平成18(ワ)794
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第5部
裁判年月日平成19年6月21日
結果棄却
判示事項の要旨地方公務員法26条所定の給料表に関する人事委員会の勧告に基づかずに制定され,「職員の給与に関する条例」(昭和27年千葉県条例第50号)の規定による職員の給料月額等を2年間にわたって2%ないし1.8%減額することを定めた「知事等の給与及び職員の管理職手当等の特例に関する条例の一部を改正する条例」(平成15年千葉県条例第46号)及び「知事等の給料及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例」(平成17年千葉県条例第52号)は,憲法28条,地方公務員法14条1項,24条3項に違反しない。
事件番号平成18(ワ)794
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第5部
裁判年月日平成19年6月21日
結果棄却
判示事項の要旨
地方公務員法26条所定の給料表に関する人事委員会の勧告に基づかずに制定され,「職員の給与に関する条例」(昭和27年千葉県条例第50号)の規定による職員の給料月額等を2年間にわたって2%ないし1.8%減額することを定めた「知事等の給与及び職員の管理職手当等の特例に関する条例の一部を改正する条例」(平成15年千葉県条例第46号)及び「知事等の給料及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例」(平成17年千葉県条例第52号)は,憲法28条,地方公務員法14条1項,24条3項に違反しない。
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