事件番号平成16(行コ)56等
事件名損害賠償等住民訴訟控訴・同附帯控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成19年5月30日
原審裁判所津地方裁判所
原審事件番号平成11(行ウ)9
原審結果その他
判示事項の要旨市の斎場建設用地取得を可決した市議会の議決が不存在または無効であるとはいえないが,当時市長であった控訴人には,裁量権を逸脱濫用して適正価格を著しく超える代金額の売買契約を締結した違法があったとして,予備的請求の一部を認容して,支払済みの代金のうち適正価格を超える額につき市への賠償を命じた事例(住民訴訟)。
事件番号平成16(行コ)56等
事件名損害賠償等住民訴訟控訴・同附帯控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成19年5月30日
原審裁判所津地方裁判所
原審事件番号平成11(行ウ)9
原審結果その他
判示事項の要旨
市の斎場建設用地取得を可決した市議会の議決が不存在または無効であるとはいえないが,当時市長であった控訴人には,裁量権を逸脱濫用して適正価格を著しく超える代金額の売買契約を締結した違法があったとして,予備的請求の一部を認容して,支払済みの代金のうち適正価格を超える額につき市への賠償を命じた事例(住民訴訟)。
このエントリーをはてなブックマークに追加