事件番号平成18(う)211
事件名偽造通貨行使被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成19年5月31日
結果破棄自判
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)463
原審結果その他
判示事項の要旨被告人が、聖徳太子の肖像が印刷された偽造の日本銀行券(1万円)985枚のうち105枚を真正なもののように装い、合計5回にわたって行使した事案について、被告人は、聖徳太子の肖像図柄の旧1万円札に慣れ親しんだ世代であり、本件紙幣985枚を共犯者から受け取った時点において、偽札であることに少なくとも未必的に認識していたことが優に認められ、偽造通貨行使罪が成立するにもかかわらず、被告人は本件紙幣を受け取った際、偽造通貨であると認識していたことについては合理的な疑いが残り、かつ、収得後に行使した際の地情性についても合理的な疑いが残ると認定した原判決には、判決に影響を及ぼす事実誤認があるとして、原判決を破棄した上で懲役4年を言い渡した事案
事件番号平成18(う)211
事件名偽造通貨行使被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成19年5月31日
結果破棄自判
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)463
原審結果その他
判示事項の要旨
被告人が、聖徳太子の肖像が印刷された偽造の日本銀行券(1万円)985枚のうち105枚を真正なもののように装い、合計5回にわたって行使した事案について、被告人は、聖徳太子の肖像図柄の旧1万円札に慣れ親しんだ世代であり、本件紙幣985枚を共犯者から受け取った時点において、偽札であることに少なくとも未必的に認識していたことが優に認められ、偽造通貨行使罪が成立するにもかかわらず、被告人は本件紙幣を受け取った際、偽造通貨であると認識していたことについては合理的な疑いが残り、かつ、収得後に行使した際の地情性についても合理的な疑いが残ると認定した原判決には、判決に影響を及ぼす事実誤認があるとして、原判決を破棄した上で懲役4年を言い渡した事案
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