事件番号平成19(あ)398
事件名爆発物取締罰則違反,殺人未遂被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年10月16日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成17(う)392
原審裁判年月日平成19年1月30日
裁判要旨有罪認定に当たって必要とされる合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証とは,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合を含む趣旨であり,このことは,直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで何ら異なるところはない
事件番号平成19(あ)398
事件名爆発物取締罰則違反,殺人未遂被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年10月16日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成17(う)392
原審裁判年月日平成19年1月30日
裁判要旨
有罪認定に当たって必要とされる合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証とは,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合を含む趣旨であり,このことは,直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで何ら異なるところはない
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