事件番号平成17(ワ)1247
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成19年10月23日
判示事項の要旨被告の設置・運営する病院に入院中の喘息患者に対し,同病院の医師が,喘息治療薬として適応承認を受けていない薬剤を投与し,その後同患者が死亡したことにつき,同薬剤の投与にあたって十分な説明・同意を欠いており,同薬剤の投与自体が違法であるとした上,死亡との因果関係も肯定されるとして,同患者の相続人である原告らの損害賠償請求を一部認容した事案
事件番号平成17(ワ)1247
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成19年10月23日
判示事項の要旨
被告の設置・運営する病院に入院中の喘息患者に対し,同病院の医師が,喘息治療薬として適応承認を受けていない薬剤を投与し,その後同患者が死亡したことにつき,同薬剤の投与にあたって十分な説明・同意を欠いており,同薬剤の投与自体が違法であるとした上,死亡との因果関係も肯定されるとして,同患者の相続人である原告らの損害賠償請求を一部認容した事案
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