事件番号平成17(う)115
事件名詐欺、窃盗、有印私文書偽造、同行使、殺人、死体遺棄
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成19年10月16日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成14(わ)46
原審結果その他
判示事項の要旨本件は(1)会社の清算人であった被告人が、会社の清算方法を巡って対立していた代表清算人の養父を交通事故を装って殺害することを計画し、養父の頭部を鉄アレイで殴打した上、自己が運転する車の助手席に乗せ、車を高速でコンクリートブロック壁に衝突させて殺害し、保険金詐欺を行った、(2)妻から離婚をされると思い、いっそのこと妻を殺害しようと決意し、浴室で湯に漬けて殺害し、その死体を岸壁から海中に遺棄し、妻が誤って転落したと偽って保険金を詐取した等の事案について、原審が言い渡した死刑判決は(1)量刑が重過ぎて不当であり、(2)憲法に違反するという理由で被告人が控訴したところ、量刑は不当ではなく、死刑制度は憲法に違反しないとして、控訴を棄却した。
事件番号平成17(う)115
事件名詐欺、窃盗、有印私文書偽造、同行使、殺人、死体遺棄
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成19年10月16日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成14(わ)46
原審結果その他
判示事項の要旨
本件は(1)会社の清算人であった被告人が、会社の清算方法を巡って対立していた代表清算人の養父を交通事故を装って殺害することを計画し、養父の頭部を鉄アレイで殴打した上、自己が運転する車の助手席に乗せ、車を高速でコンクリートブロック壁に衝突させて殺害し、保険金詐欺を行った、(2)妻から離婚をされると思い、いっそのこと妻を殺害しようと決意し、浴室で湯に漬けて殺害し、その死体を岸壁から海中に遺棄し、妻が誤って転落したと偽って保険金を詐取した等の事案について、原審が言い渡した死刑判決は(1)量刑が重過ぎて不当であり、(2)憲法に違反するという理由で被告人が控訴したところ、量刑は不当ではなく、死刑制度は憲法に違反しないとして、控訴を棄却した。
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