事件番号平成18(許)45
事件名競公売に伴う賃借権譲受許可並びに建物及び土地賃借権譲受申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成19年12月4日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(ラ)1052
原審裁判年月日平成18年9月12日
裁判要旨賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物について,借地権設定者が,借地借家法20条2項,19条3項に基づき,自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることは許されない
事件番号平成18(許)45
事件名競公売に伴う賃借権譲受許可並びに建物及び土地賃借権譲受申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成19年12月4日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(ラ)1052
原審裁判年月日平成18年9月12日
裁判要旨
賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物について,借地権設定者が,借地借家法20条2項,19条3項に基づき,自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることは許されない
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