事件番号平成18(わ)1929
事件名強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,詐欺,死体遺棄,窃盗,有印私文書偽造,同行使,強盗被告事件
裁判所千葉地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成19年10月31日
判示事項の要旨知人を包丁で刺殺してキャッシュカード等を奪い,借入金の返済を免れた強盗殺人等に及んだ被告人2名につき,各犯行を首謀し,被害者の刺殺行為に及ぶなど,圧倒的に主導的な立場にあった被告人を無期懲役に処するとともに,共犯者の誘いに応じて加担し,従たる役割しか果たさなかった被告人についても,能動的に相応の役割を果たし,相応の報酬を得たことなどを理由に無期懲役を言い渡した事例
事件番号平成18(わ)1929
事件名強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,詐欺,死体遺棄,窃盗,有印私文書偽造,同行使,強盗被告事件
裁判所千葉地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成19年10月31日
判示事項の要旨
知人を包丁で刺殺してキャッシュカード等を奪い,借入金の返済を免れた強盗殺人等に及んだ被告人2名につき,各犯行を首謀し,被害者の刺殺行為に及ぶなど,圧倒的に主導的な立場にあった被告人を無期懲役に処するとともに,共犯者の誘いに応じて加担し,従たる役割しか果たさなかった被告人についても,能動的に相応の役割を果たし,相応の報酬を得たことなどを理由に無期懲役を言い渡した事例
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