事件番号平成18(行ツ)171
事件名地位確認等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年12月13日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成17(行コ)117
原審裁判年月日平成18年3月22日
裁判要旨禁錮以上の刑に処せられた後も約26年11か月にわたり事実上勤務を継続した郵政事務官につき,国家公務員法76条,38条2号に基づき失職した旨を主張することが,信義則に反し権利の濫用に当たるということはできないとされた事例
事件番号平成18(行ツ)171
事件名地位確認等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年12月13日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成17(行コ)117
原審裁判年月日平成18年3月22日
裁判要旨
禁錮以上の刑に処せられた後も約26年11か月にわたり事実上勤務を継続した郵政事務官につき,国家公務員法76条,38条2号に基づき失職した旨を主張することが,信義則に反し権利の濫用に当たるということはできないとされた事例
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