事件番号平成18(ネ)3454
事件名地位確認等請求控訴事件(通称 中野区非常勤保育士再任用拒否)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成19年11月28日
結果その他
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成16(ワ)5565
原審結果その他
判示事項の要旨地方公共団体が長期にわたり1年間の任用期間を繰り返して任用していた非常勤保育士の再任用を拒否したことにつき,任用が公法上の関係であり,裁判所が当事者双方の合理的意思解釈によってその内容を定めることができないこと等のため,解雇権濫用法理を類推して再任用を擬制する余地はないが,再任用の期待権を違法に侵害したとして慰謝料の支払いを命じた事例
裁判要旨1 地方公務員法3条3項3号所定の職に属する非常勤職員で任用期間の定めのあるものの勤務関係は公法上の任用関係であり,私法上の契約に基づくものではない。
2 地方公務員法3条3項3号所定の職に属する非常勤職員で任用期間の定めのあるものに任用された者の再任用拒否については,解雇権濫用法理を類推して再任用を擬制する余地はない。
3 地方公共団体が地方公務員法3条3項3号所定の職に属する非常勤職員で任用期間の定めのある非常勤保育士に任用された者について,当該職が廃止されたことを理由に非常勤職員として再任用しなかったことは,当該職の廃止後当該地方公共団体の設置した保育園においては慢性的な人手不足状態にあり,通年パート保育士等の採用を行っていること,従前,保育士を確保する必要があったことから,上記非常勤職員に対し任命権者の補助職員が長期の職務従事の継続を期待するような言動を示していたこと,上記非常勤職員の職務内容が常勤保育士と変わらず,継続性が求められる恒常的なものであること,上記非常勤職員について再任用が多数回反復して行われ,職務の継続が長期間に及んだことなど,判示の事実関係の下では,当該行為は,上記非常勤職員が有していた任用継続に対する期待権を侵害するものとして国家賠償法上違法である。
事件番号平成18(ネ)3454
事件名地位確認等請求控訴事件(通称 中野区非常勤保育士再任用拒否)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成19年11月28日
結果その他
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成16(ワ)5565
原審結果その他
判示事項の要旨
地方公共団体が長期にわたり1年間の任用期間を繰り返して任用していた非常勤保育士の再任用を拒否したことにつき,任用が公法上の関係であり,裁判所が当事者双方の合理的意思解釈によってその内容を定めることができないこと等のため,解雇権濫用法理を類推して再任用を擬制する余地はないが,再任用の期待権を違法に侵害したとして慰謝料の支払いを命じた事例
裁判要旨
1 地方公務員法3条3項3号所定の職に属する非常勤職員で任用期間の定めのあるものの勤務関係は公法上の任用関係であり,私法上の契約に基づくものではない。
2 地方公務員法3条3項3号所定の職に属する非常勤職員で任用期間の定めのあるものに任用された者の再任用拒否については,解雇権濫用法理を類推して再任用を擬制する余地はない。
3 地方公共団体が地方公務員法3条3項3号所定の職に属する非常勤職員で任用期間の定めのある非常勤保育士に任用された者について,当該職が廃止されたことを理由に非常勤職員として再任用しなかったことは,当該職の廃止後当該地方公共団体の設置した保育園においては慢性的な人手不足状態にあり,通年パート保育士等の採用を行っていること,従前,保育士を確保する必要があったことから,上記非常勤職員に対し任命権者の補助職員が長期の職務従事の継続を期待するような言動を示していたこと,上記非常勤職員の職務内容が常勤保育士と変わらず,継続性が求められる恒常的なものであること,上記非常勤職員について再任用が多数回反復して行われ,職務の継続が長期間に及んだことなど,判示の事実関係の下では,当該行為は,上記非常勤職員が有していた任用継続に対する期待権を侵害するものとして国家賠償法上違法である。
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