事件番号平成18(ワ)2709
事件名意匠権に基づく差し止め請求権不存在確認請求,同反訴請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成19年8月30日
判示事項の要旨1 原告によるいすの製造販売行為が被告の有する意匠権を侵害し,不正競争防止法2条1項1号から3号までの不正競争行為に当たるか否かが争われた事案において,原告のいすと被告の登録意匠及びその実施品とは,要部の一部が共通するが,他の相違点がいす全体に与える美感の違いが,共通点による効果を優に超えるとして,類似しないとされた事例
 2 被告が原告の取引先に対して原告によるいすの製造販売行為が被告の意匠権を侵害する旨警告したことが,不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為に当たるか否かが争われた事案において,当該警告行為は社会通念上許容される限度を超える内容及び態様によるものではなく,不正競争行為には当たらないとされた事例
事件番号平成18(ワ)2709
事件名意匠権に基づく差し止め請求権不存在確認請求,同反訴請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成19年8月30日
判示事項の要旨
1 原告によるいすの製造販売行為が被告の有する意匠権を侵害し,不正競争防止法2条1項1号から3号までの不正競争行為に当たるか否かが争われた事案において,原告のいすと被告の登録意匠及びその実施品とは,要部の一部が共通するが,他の相違点がいす全体に与える美感の違いが,共通点による効果を優に超えるとして,類似しないとされた事例
 2 被告が原告の取引先に対して原告によるいすの製造販売行為が被告の意匠権を侵害する旨警告したことが,不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為に当たるか否かが争われた事案において,当該警告行為は社会通念上許容される限度を超える内容及び態様によるものではなく,不正競争行為には当たらないとされた事例
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