事件番号平成19(ワ)1050
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成19年12月19日
判示事項の要旨宝石等を販売する会社の従業員が,異性に対して無差別に電話勧誘をし,思わせぶりな言葉を用いたり,飲食をおごるなどして勧誘に乗りやすい状況を作った上,会社事務所で上司とともに商品の客観的な価値についての説明をせずに月々のローン支払額がそれほどではないと思わせて契約締結に応諾させた後に,必要書類に署名させる直前に商品代金を明らかにする方法によって,商品価値の4倍以上の金額で2か月弱の間に複数回宝石を購入させたことが不法行為に該当するとして,会社及び従業員に損害賠償を命じた事例
事件番号平成19(ワ)1050
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成19年12月19日
判示事項の要旨
宝石等を販売する会社の従業員が,異性に対して無差別に電話勧誘をし,思わせぶりな言葉を用いたり,飲食をおごるなどして勧誘に乗りやすい状況を作った上,会社事務所で上司とともに商品の客観的な価値についての説明をせずに月々のローン支払額がそれほどではないと思わせて契約締結に応諾させた後に,必要書類に署名させる直前に商品代金を明らかにする方法によって,商品価値の4倍以上の金額で2か月弱の間に複数回宝石を購入させたことが不法行為に該当するとして,会社及び従業員に損害賠償を命じた事例
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