事件番号平成19(わ)24
事件名殺人,死体遺棄,保護責任者遺棄被告事件
裁判所札幌地方裁判所 室蘭支部
裁判年月日平成19年12月17日
判示事項の要旨3歳の長男と1歳3か月の三男を養育していた実母である被告人が,同人らの存在が疎ましくなり,その世話を厭う気持ちが募ったことから,ドアに鍵をかけて容易に他者が立ち入ることのできない状態にした上で自宅から立ち去って同人らを置き去りにし,1か月余りの間一度も自宅に戻ることなく同人らを放置し,三男を脱水及び栄養不良による飢餓,低体温又はその競合により殺害するとともに長男を遺棄し,三男の死体を遺棄した殺人,保護責任者遺棄及び死体遺棄の事案。
事件番号平成19(わ)24
事件名殺人,死体遺棄,保護責任者遺棄被告事件
裁判所札幌地方裁判所 室蘭支部
裁判年月日平成19年12月17日
判示事項の要旨
3歳の長男と1歳3か月の三男を養育していた実母である被告人が,同人らの存在が疎ましくなり,その世話を厭う気持ちが募ったことから,ドアに鍵をかけて容易に他者が立ち入ることのできない状態にした上で自宅から立ち去って同人らを置き去りにし,1か月余りの間一度も自宅に戻ることなく同人らを放置し,三男を脱水及び栄養不良による飢餓,低体温又はその競合により殺害するとともに長男を遺棄し,三男の死体を遺棄した殺人,保護責任者遺棄及び死体遺棄の事案。
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