事件番号平成16(ワ)4788
事件名損害賠償請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成19年10月25日
判示事項の要旨YがX社の代表取締役であり,かつ,A社の事実上の主宰者であるという場合において,A社がX社の営業の部類に属する取引を行ったことにつきYに競業避止義務違反が認められるが,A社に同取引による利益が認められないという事情の下で,Yに対し,Yが得た利益の額をX社の被った損害額と推定して損害賠償を命じた事例
事件番号平成16(ワ)4788
事件名損害賠償請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成19年10月25日
判示事項の要旨
YがX社の代表取締役であり,かつ,A社の事実上の主宰者であるという場合において,A社がX社の営業の部類に属する取引を行ったことにつきYに競業避止義務違反が認められるが,A社に同取引による利益が認められないという事情の下で,Yに対し,Yが得た利益の額をX社の被った損害額と推定して損害賠償を命じた事例
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