事件番号平成16(行ウ)159
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成19年12月27日
判示事項の要旨(1) 財産区所有の土地の不法占有を理由として,当該土地の明渡請求等を怠っているとして所要の措置をとるように求める住民監査請求について,当該土地の占有権原となる賃貸借契約等がある場合における当該契約以降の不法占有を理由をとする監査請求は,当該契約の日から監査請求期間の制限を受けるとされた事例。 (2) 財産区所有の土地の不法占有を理由として,市長に対し,当該土地の不法占有者に賃料相当額の損害金を財産区に支払うように求める請求(地方自治法242条の2第1項4号)が一部認容された事例。
事件番号平成16(行ウ)159
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成19年12月27日
判示事項の要旨
(1) 財産区所有の土地の不法占有を理由として,当該土地の明渡請求等を怠っているとして所要の措置をとるように求める住民監査請求について,当該土地の占有権原となる賃貸借契約等がある場合における当該契約以降の不法占有を理由をとする監査請求は,当該契約の日から監査請求期間の制限を受けるとされた事例。 (2) 財産区所有の土地の不法占有を理由として,市長に対し,当該土地の不法占有者に賃料相当額の損害金を財産区に支払うように求める請求(地方自治法242条の2第1項4号)が一部認容された事例。
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