事件番号平成19(う)1341
事件名住居侵入,窃盗,建造物侵入(変更後の訴因・常習特殊窃盗)被告事件
裁判所東京高等裁判所 第8刑事部
裁判年月日平成19年8月30日
結果棄却
原審裁判所前橋地方裁判所
判示事項盗犯等の防止及び処分に関する法律2条3号の定める「門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ」に該当するとされた事例
裁判要旨出入口に付けられた錠等の装置には触れずに,出入口のガラスを身体が出入りすることができるほどの大きさに割り,その割れ間から建造物に侵入した場合には,盗犯等の防止及び処分に関する法律2条3号の定める侵入の態様のうち,「鎖鑰ヲ開キ」ではなく,「門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ」に該当する。
事件番号平成19(う)1341
事件名住居侵入,窃盗,建造物侵入(変更後の訴因・常習特殊窃盗)被告事件
裁判所東京高等裁判所 第8刑事部
裁判年月日平成19年8月30日
結果棄却
原審裁判所前橋地方裁判所
判示事項
盗犯等の防止及び処分に関する法律2条3号の定める「門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ」に該当するとされた事例
裁判要旨
出入口に付けられた錠等の装置には触れずに,出入口のガラスを身体が出入りすることができるほどの大きさに割り,その割れ間から建造物に侵入した場合には,盗犯等の防止及び処分に関する法律2条3号の定める侵入の態様のうち,「鎖鑰ヲ開キ」ではなく,「門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ」に該当する。
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