事件番号平成19(う)1539
事件名詐欺被告事件
裁判所東京高等裁判所 第6刑事部
裁判年月日平成19年9月18日
結果破棄自判
原審裁判所新潟地方裁判所
判示事項1 包括一罪を構成する一連の行為の中間に別罪の確定裁判が介在した場合と刑法45条後段の適用
2 包括一罪を構成する一連の行為が執行猶予付き懲役刑を言い渡した確定裁判の前後にまたがって行われた場合と刑法25条の適用
裁判要旨1 包括一罪を構成する一連の行為の中間に別罪の確定裁判が介在した場合,その包括一罪は確定裁判を経た罪と刑法45条後段の併合罪の関係に立つものではない。
2 包括一罪を構成する一連の行為が執行猶予付き懲役刑を言い渡した確定裁判の前後にまたがって行われた場合,刑法25条1項1号により刑の執行を猶予することはできない。
事件番号平成19(う)1539
事件名詐欺被告事件
裁判所東京高等裁判所 第6刑事部
裁判年月日平成19年9月18日
結果破棄自判
原審裁判所新潟地方裁判所
判示事項
1 包括一罪を構成する一連の行為の中間に別罪の確定裁判が介在した場合と刑法45条後段の適用
2 包括一罪を構成する一連の行為が執行猶予付き懲役刑を言い渡した確定裁判の前後にまたがって行われた場合と刑法25条の適用
裁判要旨
1 包括一罪を構成する一連の行為の中間に別罪の確定裁判が介在した場合,その包括一罪は確定裁判を経た罪と刑法45条後段の併合罪の関係に立つものではない。
2 包括一罪を構成する一連の行為が執行猶予付き懲役刑を言い渡した確定裁判の前後にまたがって行われた場合,刑法25条1項1号により刑の執行を猶予することはできない。
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