事件番号平成19(ワ)1793
事件名更新料返還等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成20年1月30日
判示事項の要旨賃貸借契約における更新料を支払う旨の約定が,民法90条及び消費者契約法10条により無効であるとはいえないと判断された事例
事件番号平成19(ワ)1793
事件名更新料返還等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成20年1月30日
判示事項の要旨
賃貸借契約における更新料を支払う旨の約定が,民法90条及び消費者契約法10条により無効であるとはいえないと判断された事例
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