事件番号平成15(行ツ)157
事件名輸入禁制品該当通知取消等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年2月19日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成14(行コ)59
原審裁判年月日平成15年3月27日
裁判要旨1 我が国において既に頒布され,販売されているわいせつ表現物を税関検査による輸入規制の対象とすることは憲法21条1項に違反しない
2 写真芸術家の主要な作品を収録した写真集が関税定率法(平成17年法律第22号による改正前のもの)21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍,図画」等に該当しないとされた事例
事件番号平成15(行ツ)157
事件名輸入禁制品該当通知取消等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年2月19日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成14(行コ)59
原審裁判年月日平成15年3月27日
裁判要旨
1 我が国において既に頒布され,販売されているわいせつ表現物を税関検査による輸入規制の対象とすることは憲法21条1項に違反しない
2 写真芸術家の主要な作品を収録した写真集が関税定率法(平成17年法律第22号による改正前のもの)21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍,図画」等に該当しないとされた事例
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