事件番号平成17(ワ)776
事件名不動産登記抹消手続請求事件
裁判所岐阜地方裁判所
裁判年月日平成19年10月19日
結果その他
判示事項の要旨本件土地の共有者である原告が,収用部分を超える部分の任意買収が錯誤により無効等であるとして,持分一部移転登記の抹消登記手続を求めたのに対し,被告が同時履行の抗弁により対価の支払があるまでは登記手続を拒む等の主張をし,錯誤無効及び同時履行の抗弁のいずれも認められたので,原告の金銭の支払と引換えに被告に対し抹消登記手続を命じた判決
事件番号平成17(ワ)776
事件名不動産登記抹消手続請求事件
裁判所岐阜地方裁判所
裁判年月日平成19年10月19日
結果その他
判示事項の要旨
本件土地の共有者である原告が,収用部分を超える部分の任意買収が錯誤により無効等であるとして,持分一部移転登記の抹消登記手続を求めたのに対し,被告が同時履行の抗弁により対価の支払があるまでは登記手続を拒む等の主張をし,錯誤無効及び同時履行の抗弁のいずれも認められたので,原告の金銭の支払と引換えに被告に対し抹消登記手続を命じた判決
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