事件番号平成12(ワ)544
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第5部
裁判年月日平成19年12月20日
判示事項の要旨児童福祉法(平成9年法律第74号による改正前のもの)27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置する養護施設に入所した児童に対し,同養護施設の長が行った暴行等が,児童福祉施設の長の正当な懲戒権行使の範囲内とはいえず,不法行為を構成し,同養護施設の長の養育監護行為が県の公権力の行使に当たる公務員の職務行為であるとして,その不法行為につき県に国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を認めた事例
事件番号平成12(ワ)544
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第5部
裁判年月日平成19年12月20日
判示事項の要旨
児童福祉法(平成9年法律第74号による改正前のもの)27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置する養護施設に入所した児童に対し,同養護施設の長が行った暴行等が,児童福祉施設の長の正当な懲戒権行使の範囲内とはいえず,不法行為を構成し,同養護施設の長の養育監護行為が県の公権力の行使に当たる公務員の職務行為であるとして,その不法行為につき県に国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を認めた事例
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