事件番号平成18(ワ)978
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成20年1月25日
判示事項の要旨小学校に通う児童及びその両親である原告らが,小学生である原告は,プール授業の際,同級生の児童らに乗りかかられたりして3回にわたり溺れ,その結果,水に対する恐怖心を抱くようになるなどの精神的苦痛を被ったなどとして,同級生の児童らの両親である被告らに対しては民法714条に基づき,小学校を設置管理する被告草加市に対しては国家賠償法1条1項ないし民法715条に基づき損害賠償を請求をした事案につき,児童らの行為につき違法性を認めるに足りず,被告草加市には安全配慮義務違反等は認められないとして,原告らの主張を排斥して,請求を棄却した事例
事件番号平成18(ワ)978
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成20年1月25日
判示事項の要旨
小学校に通う児童及びその両親である原告らが,小学生である原告は,プール授業の際,同級生の児童らに乗りかかられたりして3回にわたり溺れ,その結果,水に対する恐怖心を抱くようになるなどの精神的苦痛を被ったなどとして,同級生の児童らの両親である被告らに対しては民法714条に基づき,小学校を設置管理する被告草加市に対しては国家賠償法1条1項ないし民法715条に基づき損害賠償を請求をした事案につき,児童らの行為につき違法性を認めるに足りず,被告草加市には安全配慮義務違反等は認められないとして,原告らの主張を排斥して,請求を棄却した事例
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