事件番号平成17(ワ)1489
事件名目隠設置請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成20年1月30日
判示事項の要旨土地の境界線をはさんで,双方の土地に建物が建築され,いずれの建物も1メートル以内に窓が設置されている場合に,双方の土地の所有者が互いに民法235条に基づき目隠しの設置を求めたところ,一方の所有者の請求のみが認められ,他方の所有者の請求が権利濫用になるとされた事例。
事件番号平成17(ワ)1489
事件名目隠設置請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成20年1月30日
判示事項の要旨
土地の境界線をはさんで,双方の土地に建物が建築され,いずれの建物も1メートル以内に窓が設置されている場合に,双方の土地の所有者が互いに民法235条に基づき目隠しの設置を求めたところ,一方の所有者の請求のみが認められ,他方の所有者の請求が権利濫用になるとされた事例。
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