事件番号平成19(ワ)807
事件名慰謝料請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成19年12月26日
判示事項の要旨被告が,承諾を得ないで,かつて同居していた原告名義の転居届を提出して,原告宛ての郵便物を被告の自宅に転送させたことが不法行為に当たるとして,慰謝料の支払を命じられた事例
事件番号平成19(ワ)807
事件名慰謝料請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成19年12月26日
判示事項の要旨
被告が,承諾を得ないで,かつて同居していた原告名義の転居届を提出して,原告宛ての郵便物を被告の自宅に転送させたことが不法行為に当たるとして,慰謝料の支払を命じられた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加