事件番号平成18(ワ)1394
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年2月29日
判示事項の要旨被告の設置する病院に入院中に,心タンポナーデを発症して死亡した患者の相続人らが提起した損害賠償請求訴訟において,被告病院の医師らには,患者が心タンポナーデを発症し,ショックに陥った後,直ちに心嚢液の排液措置をとるべき義務を怠った過失があると認め,過失と患者の死亡との間に因果関係を認めることはできないが,同過失がなければ,患者が実際に死亡した時点においてなお生存していた相当程度の可能性があるとして,被告に,慰謝料等合計1100万円の支払いを命じた事案
事件番号平成18(ワ)1394
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年2月29日
判示事項の要旨
被告の設置する病院に入院中に,心タンポナーデを発症して死亡した患者の相続人らが提起した損害賠償請求訴訟において,被告病院の医師らには,患者が心タンポナーデを発症し,ショックに陥った後,直ちに心嚢液の排液措置をとるべき義務を怠った過失があると認め,過失と患者の死亡との間に因果関係を認めることはできないが,同過失がなければ,患者が実際に死亡した時点においてなお生存していた相当程度の可能性があるとして,被告に,慰謝料等合計1100万円の支払いを命じた事案
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