事件番号平成19(ネ)1048
事件名不当利得返還請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日平成20年2月27日
結果その他
原審裁判所岐阜地方裁判所 御嵩支部
原審事件番号平成19(ワ)14
原審結果その他
判示事項の要旨貸金業者である被控訴人に対する過払金返還請求権の消滅時効の起算点を基本契約の終了時ないしこれに基づく一個の連続した貸付取引の終了時であると判断するとともに,制限超過利息の元本充当による貸金債務の消滅後に被控訴人が行った弁済の請求及び受領行為について不法行為を構成すると判断した事例
事件番号平成19(ネ)1048
事件名不当利得返還請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日平成20年2月27日
結果その他
原審裁判所岐阜地方裁判所 御嵩支部
原審事件番号平成19(ワ)14
原審結果その他
判示事項の要旨
貸金業者である被控訴人に対する過払金返還請求権の消滅時効の起算点を基本契約の終了時ないしこれに基づく一個の連続した貸付取引の終了時であると判断するとともに,制限超過利息の元本充当による貸金債務の消滅後に被控訴人が行った弁済の請求及び受領行為について不法行為を構成すると判断した事例
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