事件番号平成18(わ)506
事件名殺人
裁判所和歌山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成19年7月31日
判示事項の要旨★被告人(少年)が,被害者を殴打して引き倒した後,電気ポットで被害者の頭部,顔面を多数回殴打し,料理ばさみで被害者の後頭部を突き刺すなどして死亡させた事案において,被告人の殺意につき,犯行時の強い興奮状態や適応障害の存在等を前提とした上でなお殺意が認定できるとした事例
★少年(犯行時16歳,裁判時17歳)に対する殺人被告事件(いわゆる原則検送の事案・少年法20条2項)につき,?弁護人による「被告人は適応障害によって本件犯行に及んだものであるから医療少年院における処遇が適切であり,少年法55条を適用して家庭裁判所に移送すべきである。」との主張に対し,少年法20条2項本文や,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律84条の趣旨などを考慮した上,同項ただし書に規定する諸事情を検討しても,被告人に保護処分等を相当とする例外的事情があるとは到底言えないとして同主張を排斥するとともに,?検察官による懲役15年の求刑に対し,同求刑は無期懲役刑の選択を前提とするものであるところ,本件が18歳以上の者によって犯されたものと見た場合,無期懲役刑を選択して処断することは重きに失すると判断し,有期懲役刑を選択した上,その場合に科されることとなる少年法52条1項による不定期刑の上限の刑(懲役5年以上10年以下)を宣告した事例
事件番号平成18(わ)506
事件名殺人
裁判所和歌山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成19年7月31日
判示事項の要旨
★被告人(少年)が,被害者を殴打して引き倒した後,電気ポットで被害者の頭部,顔面を多数回殴打し,料理ばさみで被害者の後頭部を突き刺すなどして死亡させた事案において,被告人の殺意につき,犯行時の強い興奮状態や適応障害の存在等を前提とした上でなお殺意が認定できるとした事例
★少年(犯行時16歳,裁判時17歳)に対する殺人被告事件(いわゆる原則検送の事案・少年法20条2項)につき,?弁護人による「被告人は適応障害によって本件犯行に及んだものであるから医療少年院における処遇が適切であり,少年法55条を適用して家庭裁判所に移送すべきである。」との主張に対し,少年法20条2項本文や,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律84条の趣旨などを考慮した上,同項ただし書に規定する諸事情を検討しても,被告人に保護処分等を相当とする例外的事情があるとは到底言えないとして同主張を排斥するとともに,?検察官による懲役15年の求刑に対し,同求刑は無期懲役刑の選択を前提とするものであるところ,本件が18歳以上の者によって犯されたものと見た場合,無期懲役刑を選択して処断することは重きに失すると判断し,有期懲役刑を選択した上,その場合に科されることとなる少年法52条1項による不定期刑の上限の刑(懲役5年以上10年以下)を宣告した事例
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