事件番号平成18(わ)308
事件名背任,業務上横領,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成19年12月10日
判示事項の要旨1 学校法人の学園の理事の職にあった被告人Aが,建設 業者らと共謀の上,学園が出資する会社等の資金から自 宅改修工事費等を支出させた背任等事件につき,被告人 Aが無罪を主張したが,実刑判決が言い渡された事案
2 被告人Lが,有限会社Wの取締役であるBらと共謀の 上,同社の預金から被告人Lの口座に給与等として振込 送金させた業務上横領事件につき,無罪判決が言い渡さ れた事案
事件番号平成18(わ)308
事件名背任,業務上横領,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成19年12月10日
判示事項の要旨
1 学校法人の学園の理事の職にあった被告人Aが,建設 業者らと共謀の上,学園が出資する会社等の資金から自 宅改修工事費等を支出させた背任等事件につき,被告人 Aが無罪を主張したが,実刑判決が言い渡された事案
2 被告人Lが,有限会社Wの取締役であるBらと共謀の 上,同社の預金から被告人Lの口座に給与等として振込 送金させた業務上横領事件につき,無罪判決が言い渡さ れた事案
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