事件番号平成19(受)1180
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年4月18日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(ネ)4025
原審裁判年月日平成19年4月11日
裁判要旨公立小学校3年の児童が,朝自習の時間帯に離席して,落ちていたベストのほこりを払おうとして同ベストを頭上で振り回したところ,これが別の児童の右眼に当たり当該児童が負傷した事故につき,教室内にいた担任教諭に児童の安全確保等についての過失がないとされた事例
事件番号平成19(受)1180
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年4月18日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(ネ)4025
原審裁判年月日平成19年4月11日
裁判要旨
公立小学校3年の児童が,朝自習の時間帯に離席して,落ちていたベストのほこりを払おうとして同ベストを頭上で振り回したところ,これが別の児童の右眼に当たり当該児童が負傷した事故につき,教室内にいた担任教諭に児童の安全確保等についての過失がないとされた事例
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