事件番号平成17(行ウ)18
事件名非開示処分取消請求事件
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成20年3月31日
判示事項の要旨原告(仙台市民オンブズマン)が宮城県情報公開条例(平成14年宮城県条例第60号による改正前のもの。)に基づき,宮城県警察本部長に対して,平成11年度の警察本部刑事部等の報償費支出に関する行政文書の開示請求をしたところ,警察本部長が一部を開示し,一部を開示しない処分をしたため,原告が,宮城県を被告として,警察本部捜査第一課など6課隊における捜査報償費に係る非開示とした行政処分の取消しを求めたのに対し,次のとおり判断し,原告の請求を一部容認した事例
1 被告の上記条例8条2項ただし書きによる同条1項4号の非開示事由該当の主張については,上記各所属に係る同年度の捜査報償費の支出はそのほとんど全部が実体のない架空支出であったと認めるのが相当であると認定し,その上で,原告において,架空支出に係る行政文書に捜査報償費の支払に関する情報が記録されていることを前提とする警察本部長の判断がその前提となる事実の基礎を全く欠くものであることを立証したのであるから,次に,被告において,実体のある支出に係る文書を特定して主張立証すべきであり,それをしないままに架空支出に係る文書の特定が不十分であるとして関係する文書の全部を非開示とすることは社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるとの見解に立ち,被告がこの主張立証をしないことから,警察本部長の上記非開示事由該当の判断は裁量権の逸脱又は濫用に当たる。
2 被告の上記条例8条2項本文で読み替えられた同条1項4号の非開示事由該当の主張については,それらの情報は上記読み替えられた同条1項4号の非開示事由に該当しない。
3 被告の上記条例8条1項2号の非開示事由該当の主張については,領収書に氏名等を冒用された第三者個人の関係ではプライバシーが侵害されるなどするおそれがあるなどとして,個人を作成者とする領収書については全部上記2号の非開示事由に該当する。
事件番号平成17(行ウ)18
事件名非開示処分取消請求事件
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成20年3月31日
判示事項の要旨
原告(仙台市民オンブズマン)が宮城県情報公開条例(平成14年宮城県条例第60号による改正前のもの。)に基づき,宮城県警察本部長に対して,平成11年度の警察本部刑事部等の報償費支出に関する行政文書の開示請求をしたところ,警察本部長が一部を開示し,一部を開示しない処分をしたため,原告が,宮城県を被告として,警察本部捜査第一課など6課隊における捜査報償費に係る非開示とした行政処分の取消しを求めたのに対し,次のとおり判断し,原告の請求を一部容認した事例
1 被告の上記条例8条2項ただし書きによる同条1項4号の非開示事由該当の主張については,上記各所属に係る同年度の捜査報償費の支出はそのほとんど全部が実体のない架空支出であったと認めるのが相当であると認定し,その上で,原告において,架空支出に係る行政文書に捜査報償費の支払に関する情報が記録されていることを前提とする警察本部長の判断がその前提となる事実の基礎を全く欠くものであることを立証したのであるから,次に,被告において,実体のある支出に係る文書を特定して主張立証すべきであり,それをしないままに架空支出に係る文書の特定が不十分であるとして関係する文書の全部を非開示とすることは社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるとの見解に立ち,被告がこの主張立証をしないことから,警察本部長の上記非開示事由該当の判断は裁量権の逸脱又は濫用に当たる。
2 被告の上記条例8条2項本文で読み替えられた同条1項4号の非開示事由該当の主張については,それらの情報は上記読み替えられた同条1項4号の非開示事由に該当しない。
3 被告の上記条例8条1項2号の非開示事由該当の主張については,領収書に氏名等を冒用された第三者個人の関係ではプライバシーが侵害されるなどするおそれがあるなどとして,個人を作成者とする領収書については全部上記2号の非開示事由に該当する。
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