事件番号平成19(わ)102
事件名収賄、贈賄
裁判所山形地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成20年3月25日
判示事項の要旨市役所職員である被告人Aが,情報処理関係の会社の社員である被告人Bらより,賄賂としてノートパソコン等を収受したとの公訴事実につき,その賄賂性を否定する被告人らの弁解を排斥した上,上記賄賂性を認める共犯者の供述及び種々の間接事実などから上記パソコン等の賄賂性を認定した事例。
事件番号平成19(わ)102
事件名収賄、贈賄
裁判所山形地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成20年3月25日
判示事項の要旨
市役所職員である被告人Aが,情報処理関係の会社の社員である被告人Bらより,賄賂としてノートパソコン等を収受したとの公訴事実につき,その賄賂性を否定する被告人らの弁解を排斥した上,上記賄賂性を認める共犯者の供述及び種々の間接事実などから上記パソコン等の賄賂性を認定した事例。
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