事件番号平成18(あ)876
事件名傷害致死被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年4月25日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成16(う)3318
原審裁判年月日平成18年3月23日
裁判要旨1 責任能力判断の前提となる精神障害の有無及び程度等について,専門家たる精神医学者の鑑定意見等が証拠となっている場合には,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,裁判所は,その意見を十分に尊重して認定すべきである。
2 統合失調症による幻覚妄想の強い影響下で行われた傷害致死の行為について,被告人が正常な判断能力を備えていたとうかがわせる多くの事情があるからといって,そのことのみによって心神喪失ではなく心神耗弱にとどまっていたと認めるのは困難とされた事例
事件番号平成18(あ)876
事件名傷害致死被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年4月25日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成16(う)3318
原審裁判年月日平成18年3月23日
裁判要旨
1 責任能力判断の前提となる精神障害の有無及び程度等について,専門家たる精神医学者の鑑定意見等が証拠となっている場合には,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,裁判所は,その意見を十分に尊重して認定すべきである。
2 統合失調症による幻覚妄想の強い影響下で行われた傷害致死の行為について,被告人が正常な判断能力を備えていたとうかがわせる多くの事情があるからといって,そのことのみによって心神喪失ではなく心神耗弱にとどまっていたと認めるのは困難とされた事例
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