事件番号平成17(行ウ)102
事件名納税告知処分等取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成20年2月29日
判示事項の要旨学校法人の設置する中学校及び高等学校の校長であった同法人の理事長が,校長の職を退いて,同法人の設置する大学の学長に就任するに当たり,高等学校の退職金規程に基づいて同人に支給された退職金名目の金員に係る所得が,所得税法30条1項にいう「退職所得」に該当するとされ,これを同法28条1項にいう「給与所得」に該当するとしてされた納税告知処分及び不納付加算税賦課決定処分が取り消された事例
事件番号平成17(行ウ)102
事件名納税告知処分等取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成20年2月29日
判示事項の要旨
学校法人の設置する中学校及び高等学校の校長であった同法人の理事長が,校長の職を退いて,同法人の設置する大学の学長に就任するに当たり,高等学校の退職金規程に基づいて同人に支給された退職金名目の金員に係る所得が,所得税法30条1項にいう「退職所得」に該当するとされ,これを同法28条1項にいう「給与所得」に該当するとしてされた納税告知処分及び不納付加算税賦課決定処分が取り消された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加