事件番号平成17(行ウ)236
事件名納税告知処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成20年2月29日
判示事項の要旨法人の使用人が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(平成17年法律第87号による廃止前)21条の5第1項4号の執行役に就任するに当たり,前に法人が前記使用人に支給した退職金に係る所得が,所得税法28条1項の「給与所得」ではなく,同法30条1項の「退職所得」に当たるとされた事例
裁判要旨法人の使用人が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(平成17年法律第87号による廃止前。以下「特例法」という。)21条の5第1項4号の執行役(以下「執行役」という。)に就任するに当たり,前記法人が支給した退職金に係る所得につき,前記使用人は前記法人との間の雇用契約を合意解約し,執行役に就任したものであるところ,前記使用人は執行役への就任の前後でその勤務関係の性質,内容,労務条件等において重大な変動があったと認められる上,執行役への就任の時点で前記使用人のそれまでの継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価を一括精算することについて合理的な必要性も認められ,前記法人の退職金規程において執行役を含む役員への就任による退職の場合とそれ以外の事由による普通退職の場合とで退職金の支給率を区別して規程していないことなどをも併せ考えると,前記退職金の支給に当たり打ち切り支給の条件が明示されていなかったとしても,同退職金は,前記従業員が執行役への就任という従前の勤務関係の延長とはみられない実質を有する新たな勤務関係に入ったことに伴い,その時点で前記使用人のそれまでの継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価を一括精算する趣旨で支給されたものと認めるに十分であり,そうである以上,同退職金は,課税上,「退職により一時に受ける給与」と同一に取り扱うのが相当というべきであるとして,前記所得が,所得税法28条1項の「給与所得」ではなく,同法30条1項の「退職所得」に当たるとした事例
事件番号平成17(行ウ)236
事件名納税告知処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成20年2月29日
判示事項の要旨
法人の使用人が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(平成17年法律第87号による廃止前)21条の5第1項4号の執行役に就任するに当たり,前に法人が前記使用人に支給した退職金に係る所得が,所得税法28条1項の「給与所得」ではなく,同法30条1項の「退職所得」に当たるとされた事例
裁判要旨
法人の使用人が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(平成17年法律第87号による廃止前。以下「特例法」という。)21条の5第1項4号の執行役(以下「執行役」という。)に就任するに当たり,前記法人が支給した退職金に係る所得につき,前記使用人は前記法人との間の雇用契約を合意解約し,執行役に就任したものであるところ,前記使用人は執行役への就任の前後でその勤務関係の性質,内容,労務条件等において重大な変動があったと認められる上,執行役への就任の時点で前記使用人のそれまでの継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価を一括精算することについて合理的な必要性も認められ,前記法人の退職金規程において執行役を含む役員への就任による退職の場合とそれ以外の事由による普通退職の場合とで退職金の支給率を区別して規程していないことなどをも併せ考えると,前記退職金の支給に当たり打ち切り支給の条件が明示されていなかったとしても,同退職金は,前記従業員が執行役への就任という従前の勤務関係の延長とはみられない実質を有する新たな勤務関係に入ったことに伴い,その時点で前記使用人のそれまでの継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価を一括精算する趣旨で支給されたものと認めるに十分であり,そうである以上,同退職金は,課税上,「退職により一時に受ける給与」と同一に取り扱うのが相当というべきであるとして,前記所得が,所得税法28条1項の「給与所得」ではなく,同法30条1項の「退職所得」に当たるとした事例
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