事件番号平成15(ワ)2597
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成20年4月30日
結果その他
判示事項の要旨1 GVHDに罹患していた小児に全身麻酔を施行するにあたり,挿管困難,換気困難の予見義務違反,ラリンゲルマスク及び気管支ファイバースコープの使用義務違反,輪状甲状間膜穿刺の実施義務違反,気管切開の判断の遅延があったとはいえないとして同各義務違反を理由とする損害賠償が棄却された事例
2 GVHDに罹患していた小児に全身麻酔を施行するにあたり,動脈血ガス分析検査をすべきであり,また,麻酔科医が直接問診し,患児及びその家族に麻酔の説明をすべきであったとして,同義務違反を理由とする損害(慰謝料)賠償請求を一部認容した事例
事件番号平成15(ワ)2597
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成20年4月30日
結果その他
判示事項の要旨
1 GVHDに罹患していた小児に全身麻酔を施行するにあたり,挿管困難,換気困難の予見義務違反,ラリンゲルマスク及び気管支ファイバースコープの使用義務違反,輪状甲状間膜穿刺の実施義務違反,気管切開の判断の遅延があったとはいえないとして同各義務違反を理由とする損害賠償が棄却された事例
2 GVHDに罹患していた小児に全身麻酔を施行するにあたり,動脈血ガス分析検査をすべきであり,また,麻酔科医が直接問診し,患児及びその家族に麻酔の説明をすべきであったとして,同義務違反を理由とする損害(慰謝料)賠償請求を一部認容した事例
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