事件番号平成16(ワ)145
事件名損害賠償等請求事件(通称 京都市立小中学校教職員損害賠償)
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成20年4月23日
結果その他
判示事項の要旨1 公立小中学校の教職員に対する違法な時間外勤務命令があったとはいえないとして時間外勤務手当相当の損害賠償請求及び時間外勤務手当請求が棄却された事例
2 公立小中学校の設置管理者には教育職員の勤務内容,態様から生命や健康を害する状態であることを認識,予見し得た場合に当該教職員が勤務により健康を害しないように管理すべき義務があり,被告に,一部の原告に対して同義務違反があるとして,安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
事件番号平成16(ワ)145
事件名損害賠償等請求事件(通称 京都市立小中学校教職員損害賠償)
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成20年4月23日
結果その他
判示事項の要旨
1 公立小中学校の教職員に対する違法な時間外勤務命令があったとはいえないとして時間外勤務手当相当の損害賠償請求及び時間外勤務手当請求が棄却された事例
2 公立小中学校の設置管理者には教育職員の勤務内容,態様から生命や健康を害する状態であることを認識,予見し得た場合に当該教職員が勤務により健康を害しないように管理すべき義務があり,被告に,一部の原告に対して同義務違反があるとして,安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
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