事件番号平成14(ワ)669
事件名差額賃金支払等請求事件(通称 東部スポーツ解雇)
裁判所宇都宮地方裁判所
裁判年月日平成19年2月1日
結果その他
判示事項の要旨労働条件変更の同意について,契約書を提出しなければ働くことができないと誤信した点に動機の錯誤があり,動機は黙示に表示されていたとして,錯誤無効を認めた例,退職届を提出していない労働者に対する「職を解く」旨の辞令の交付が解雇に該当するとした例,退職に至る過程に使用者の債務不履行を認めた例
事件番号平成14(ワ)669
事件名差額賃金支払等請求事件(通称 東部スポーツ解雇)
裁判所宇都宮地方裁判所
裁判年月日平成19年2月1日
結果その他
判示事項の要旨
労働条件変更の同意について,契約書を提出しなければ働くことができないと誤信した点に動機の錯誤があり,動機は黙示に表示されていたとして,錯誤無効を認めた例,退職届を提出していない労働者に対する「職を解く」旨の辞令の交付が解雇に該当するとした例,退職に至る過程に使用者の債務不履行を認めた例
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