事件番号平成19(う)1087
事件名世田谷区清掃・リサイクル条例違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成19年12月10日
結果破棄自判
原審裁判所東京簡易裁判所
判示事項1 世田谷区清掃・リサイクル条例31条の2,79条1号の規定と廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条1項ただし書との関係
2 世田谷区清掃・リサイクル条例31条の2,79条1号の規定の犯罪構成要件としての明確性
裁判要旨1 所定の場所に置かれた古紙等の収集・運搬(持ち去り)行為を規制した世田谷区清掃・リサイクル条例31条の2,79条1号の規定は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条1項ただし書に違反しない。
2 世田谷区清掃・リサイクル条例31条の2,79条1号の規定に,犯罪構成要件としてあいまい・不明確な点はない。
事件番号平成19(う)1087
事件名世田谷区清掃・リサイクル条例違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成19年12月10日
結果破棄自判
原審裁判所東京簡易裁判所
判示事項
1 世田谷区清掃・リサイクル条例31条の2,79条1号の規定と廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条1項ただし書との関係
2 世田谷区清掃・リサイクル条例31条の2,79条1号の規定の犯罪構成要件としての明確性
裁判要旨
1 所定の場所に置かれた古紙等の収集・運搬(持ち去り)行為を規制した世田谷区清掃・リサイクル条例31条の2,79条1号の規定は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条1項ただし書に違反しない。
2 世田谷区清掃・リサイクル条例31条の2,79条1号の規定に,犯罪構成要件としてあいまい・不明確な点はない。
このエントリーをはてなブックマークに追加