事件番号平成18(う)161
事件名殺人,強姦致死,窃盗被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成20年4月22日
結果破棄自判
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号平成11(わ)89
判示事項の要旨被告人を無期懲役に処した第一審判決を是認した差戻前控訴審判決(平成14年3月14日 広島高等裁判所 平成12年(う)第66号)について,最高裁判所が,刑の量定が甚だしく不当であるとして,同判決を破棄し,死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情の有無について更に慎重な審理を尽くさせるため当裁判所に差し戻した事案(平成18年6月20日 最高裁判所 平成14年(あ)第730号)について,12回の公判を開いて審理を尽くしたものの,死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情は認められないなどとして,第一審判決を破棄して死刑を宣告した事例
事件番号平成18(う)161
事件名殺人,強姦致死,窃盗被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成20年4月22日
結果破棄自判
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号平成11(わ)89
判示事項の要旨
被告人を無期懲役に処した第一審判決を是認した差戻前控訴審判決(平成14年3月14日 広島高等裁判所 平成12年(う)第66号)について,最高裁判所が,刑の量定が甚だしく不当であるとして,同判決を破棄し,死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情の有無について更に慎重な審理を尽くさせるため当裁判所に差し戻した事案(平成18年6月20日 最高裁判所 平成14年(あ)第730号)について,12回の公判を開いて審理を尽くしたものの,死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情は認められないなどとして,第一審判決を破棄して死刑を宣告した事例
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