事件番号平成18(行ウ)108等
事件名固定資産税賦課処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成19年10月11日
判示事項博物館を設置し有形文化財を公衆の観覧に供する事業等を行うことを目的とする独立行政法人の所有不動産のうち,レストラン営業や物品販売に使用する目的で契約により他の会社等に貸し付けられた部分が固定資産税の課税対象であるとしてされた固定資産税の賦課処分が,適法とされた事例
裁判要旨博物館を設置し有形文化財を公衆の観覧に供する事業等を行うことを目的とする独立行政法人の所有不動産のうち,レストラン営業や物品販売に使用する目的で契約により他の会社等に貸し付けられた部分が固定資産税の課税対象であるとしてされた固定資産税の賦課処分につき,地方税法348条6項は,非課税独立行政法人の所有する固定資産であっても,当該法人以外の者が使用するものについては固定資産税の課税対象となる旨定めているところ,当該法人以外の者が契約等による独立した権限に基づいて使用しているものと認められるならば,法律的性質からみても,また,外形的にみても,その使用の実態において,私人の通常の固定資産の使用との間に差異はなく,固定資産税の課税対象になるものというべきであるとした上,前記各契約の借主は,各契約の内容に従って,自動販売機の設置,物品販売又はレストラン営業を行うことにより,前記各貸付部分を使用していると認められ,前記各貸付部分は,前記法人以外の者によって独立した権限に基づいて使用されているものといえるから,地方税法348条6項にいう「当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているもの」に該当し,前記部分は固定資産税の課税対象になるとして,前記賦課処分を適法とした事例
事件番号平成18(行ウ)108等
事件名固定資産税賦課処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成19年10月11日
判示事項
博物館を設置し有形文化財を公衆の観覧に供する事業等を行うことを目的とする独立行政法人の所有不動産のうち,レストラン営業や物品販売に使用する目的で契約により他の会社等に貸し付けられた部分が固定資産税の課税対象であるとしてされた固定資産税の賦課処分が,適法とされた事例
裁判要旨
博物館を設置し有形文化財を公衆の観覧に供する事業等を行うことを目的とする独立行政法人の所有不動産のうち,レストラン営業や物品販売に使用する目的で契約により他の会社等に貸し付けられた部分が固定資産税の課税対象であるとしてされた固定資産税の賦課処分につき,地方税法348条6項は,非課税独立行政法人の所有する固定資産であっても,当該法人以外の者が使用するものについては固定資産税の課税対象となる旨定めているところ,当該法人以外の者が契約等による独立した権限に基づいて使用しているものと認められるならば,法律的性質からみても,また,外形的にみても,その使用の実態において,私人の通常の固定資産の使用との間に差異はなく,固定資産税の課税対象になるものというべきであるとした上,前記各契約の借主は,各契約の内容に従って,自動販売機の設置,物品販売又はレストラン営業を行うことにより,前記各貸付部分を使用していると認められ,前記各貸付部分は,前記法人以外の者によって独立した権限に基づいて使用されているものといえるから,地方税法348条6項にいう「当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているもの」に該当し,前記部分は固定資産税の課税対象になるとして,前記賦課処分を適法とした事例
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