事件番号平成19(わ)456
事件名X及びYに対する覚せい剤取締法違反(変更後の訴因国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)違反),Xに対する銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所松山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成20年7月30日
判示事項の要旨被告人両名が,平成19年2月ころから同年10月3日ころまでの間行っていた覚せい剤等の譲受けや譲渡しについて麻薬特例法が成立し,被告人Xに,自宅で猟銃2丁を所持したという銃刀法違反が成立するとして,被告人Xに対して懲役9年及び罰金250万円が,被告人Yに対して懲役7年及び罰金150万円が言い渡された事例
事件番号平成19(わ)456
事件名X及びYに対する覚せい剤取締法違反(変更後の訴因国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)違反),Xに対する銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所松山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成20年7月30日
判示事項の要旨
被告人両名が,平成19年2月ころから同年10月3日ころまでの間行っていた覚せい剤等の譲受けや譲渡しについて麻薬特例法が成立し,被告人Xに,自宅で猟銃2丁を所持したという銃刀法違反が成立するとして,被告人Xに対して懲役9年及び罰金250万円が,被告人Yに対して懲役7年及び罰金150万円が言い渡された事例
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