事件番号平成19(ネ)2350
事件名損害賠償債権確定請求事件
裁判所大阪高等裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年2月28日
結果その他
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成18(ワ)10550
判示事項1 控訴に伴う執行停止の担保により担保される損害賠償請求権の性質
2 控訴に伴う執行停止の申立てにおいて相手方が被る損害について未必的な故意があるとされた事例
3 控訴に伴う執行停止が不法行為となる場合において執行停止決定の後民事再生手続開始決定がされたときの損害の算定
裁判要旨1 控訴に伴う執行停止の担保により担保される債権は,債務者がした執行停止の申立てが不法行為となる場合の損害賠償請求権である。
2 控訴に伴う執行停止の申立てがされた場合において,控訴に伴う執行停止決定の相手方が既に一審判決の仮執行宣言に基づく債権差押え・転付命令の強制執行に着手して,同命令が債務者及び第三債務者に送達されていること,その当時,執行停止の申立人において民事再生手続の申立てについて具体的に準備をしていたことなど,判示の事情の下においては,執行停止の申立人には,控訴に伴う執行停止の申立てにおいて相手方が被る損害について未必的な故意がある。
3 控訴に伴う執行停止が不法行為となる場合において,執行停止決定の後,民事再生手続開始決定がされたときには,執行停止決定がなければ仮執行により満足を得られたであろう価額と再生計画による弁済額との差額が損害となる。
事件番号平成19(ネ)2350
事件名損害賠償債権確定請求事件
裁判所大阪高等裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年2月28日
結果その他
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成18(ワ)10550
判示事項
1 控訴に伴う執行停止の担保により担保される損害賠償請求権の性質
2 控訴に伴う執行停止の申立てにおいて相手方が被る損害について未必的な故意があるとされた事例
3 控訴に伴う執行停止が不法行為となる場合において執行停止決定の後民事再生手続開始決定がされたときの損害の算定
裁判要旨
1 控訴に伴う執行停止の担保により担保される債権は,債務者がした執行停止の申立てが不法行為となる場合の損害賠償請求権である。
2 控訴に伴う執行停止の申立てがされた場合において,控訴に伴う執行停止決定の相手方が既に一審判決の仮執行宣言に基づく債権差押え・転付命令の強制執行に着手して,同命令が債務者及び第三債務者に送達されていること,その当時,執行停止の申立人において民事再生手続の申立てについて具体的に準備をしていたことなど,判示の事情の下においては,執行停止の申立人には,控訴に伴う執行停止の申立てにおいて相手方が被る損害について未必的な故意がある。
3 控訴に伴う執行停止が不法行為となる場合において,執行停止決定の後,民事再生手続開始決定がされたときには,執行停止決定がなければ仮執行により満足を得られたであろう価額と再生計画による弁済額との差額が損害となる。
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