事件番号平成19(う)2824
事件名住居侵入,強制わいせつ致傷,強盗被告事件
裁判所東京高等裁判所 第9刑事部
裁判年月日平成20年3月19日
結果破棄自判
原審裁判所横浜地方裁判所
判示事項強制わいせつ目的による緊縛状態に乗じて財物を取得した行為につき,強盗罪が成立するとされた事例
裁判要旨強制わいせつ目的で被害者を緊縛した後,新たに財物取得の意思を生じた場合において,被害者が緊縛されたまま反抗が抑圧されている状態に乗じて財物を取得したときは,新たな暴行・脅迫がなくとも,強盗罪が成立する。
事件番号平成19(う)2824
事件名住居侵入,強制わいせつ致傷,強盗被告事件
裁判所東京高等裁判所 第9刑事部
裁判年月日平成20年3月19日
結果破棄自判
原審裁判所横浜地方裁判所
判示事項
強制わいせつ目的による緊縛状態に乗じて財物を取得した行為につき,強盗罪が成立するとされた事例
裁判要旨
強制わいせつ目的で被害者を緊縛した後,新たに財物取得の意思を生じた場合において,被害者が緊縛されたまま反抗が抑圧されている状態に乗じて財物を取得したときは,新たな暴行・脅迫がなくとも,強盗罪が成立する。
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