事件番号平成19(あ)2207
事件名非現住建造物等放火,詐欺未遂被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年8月27日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成19(う)248
原審裁判年月日平成19年10月31日
裁判要旨火災原因の調査,判定に関して特別の学識経験を有する私人が燃焼実験を行い,その考察結果を報告した書面の抄本について,刑訴法321条3項を準用することはできないが,同条4項の書面に準ずるものとして証拠能力が認められるとされた事例
事件番号平成19(あ)2207
事件名非現住建造物等放火,詐欺未遂被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年8月27日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成19(う)248
原審裁判年月日平成19年10月31日
裁判要旨
火災原因の調査,判定に関して特別の学識経験を有する私人が燃焼実験を行い,その考察結果を報告した書面の抄本について,刑訴法321条3項を準用することはできないが,同条4項の書面に準ずるものとして証拠能力が認められるとされた事例
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