事件番号平成18(ワ)13910
事件名建物明渡請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第17民事部
裁判年月日平成20年8月28日
判示事項の要旨都市型立体遊園地内の飲食店用建物の賃貸借契約において,同遊園地の施設及び賃貸建物を所有する賃貸人は同遊園地の営業維持・集客努力義務を負い,賃貸人に同義務の不履行があるときは賃貸借契約を締結した目的が達成できない状態にあるから,賃借人の賃料支払義務は発生しないとの主張を排斥し,賃料不払を理由とする賃貸借契約の解除を認めた事例
事件番号平成18(ワ)13910
事件名建物明渡請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第17民事部
裁判年月日平成20年8月28日
判示事項の要旨
都市型立体遊園地内の飲食店用建物の賃貸借契約において,同遊園地の施設及び賃貸建物を所有する賃貸人は同遊園地の営業維持・集客努力義務を負い,賃貸人に同義務の不履行があるときは賃貸借契約を締結した目的が達成できない状態にあるから,賃借人の賃料支払義務は発生しないとの主張を排斥し,賃料不払を理由とする賃貸借契約の解除を認めた事例
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