事件番号平成20(し)338
事件名証拠開示決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成20年9月30日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(く)413
原審裁判年月日平成20年8月19日
裁判要旨警察官が私費で購入したノートに記載していた取調べメモについて,捜査の過程で作成され,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易な証拠に該当するものであり,また,弁護人の主張と一定の関連性が認められ,開示の必要性も肯認することができないではないなどとして,証拠開示を命じた判断が是認された事例
事件番号平成20(し)338
事件名証拠開示決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成20年9月30日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(く)413
原審裁判年月日平成20年8月19日
裁判要旨
警察官が私費で購入したノートに記載していた取調べメモについて,捜査の過程で作成され,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易な証拠に該当するものであり,また,弁護人の主張と一定の関連性が認められ,開示の必要性も肯認することができないではないなどとして,証拠開示を命じた判断が是認された事例
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